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給与所得・給与所得控除

給与所得とは

給与所得に該当するのは、勤務先から支給を受ける給料・賃金・賞与などのことです。
正社員・派遣社員やアルバイト・パートなど勤務形態に関係なく雇用関係から生じる収入です。
残業手当や休日出勤手当、職務手当等なども含まれますが、一定金額以下の通勤手当は含まれません。

ただし、給与の額面金額そのままが給与所得となるわけではありません。
サラリーマンにも服装代など働くための費用がかかりますが、個人事業主が売上から営業のための必要経費を差し引くように、給与から必要経費相当を差し引くのが給与所得控除です。

給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除額

給与所得控除の計算

必要経費相当を個別に計算するのは大変なので、給与所得控除は年収に応じて自動的に金額が決まります。
年収が増加しても経費はあまり増えないため、給与所得控除額は伸びが緩やかになります。

収入金額 給与所得控除額
162.5万円以下 65万円
162.5万円超~180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超~ 195万円

令和2年所得分より給与収入850万超の給与所得控除に上限(195万円)が設けられました。

本来は660万円未満の給与所得を求めるには国税庁の「簡易給与所得表(PDF)」を利用します。
そのため上記の計算式に当てはめると概ね合ってはいますが、実際の金額とは多少異なってきます。

実際の正確な給与所得金額を求めるには、以下の表の計算式を利用します。
こちらの計算式だと収入金額から直接所得金額が出ますので、給与所得控除はその差額ということになります。

収入金額 給与所得
0円 ~ 55.1万円未満 0円
55.1万円 ~ 161.9万円未満 給与収入-550,000円
161.9万円 ~ 162万円未満 1,069,000円
162万円 ~ 162.2万円未満 1,070,000円
162.2万円 ~ 162.4万円未満 1,072,000円
162.4万円 ~ 162.8万円未満 1,074,000円
162.8万円 ~ 180万円未満 A(※)×2.4+10,000円
180万円 ~ 360万円未満 A(※)×2.8-80,000円
360万円 ~ 660万円未満 A(※)×3.2-440,000円
660万円 ~ 850万円未満 給与収入×0.9-1,100,000円
850万円 ~ 給与収入-1,950,000円
A=収入金額÷4 (1,000円未満の端数切り捨て) 


税金計算機ではこの手間のかかる切り捨て処理なども正確に計算できるようになっています。